ぎふ梅まつり実行委員会規約
(名 称)
第1条 本会は,ぎふ梅まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 実行委員会は,岐阜市梅林公園およびその周辺地域で開催されるぎふ梅まつりの開催に責任を持ち、観梅のために岐阜市を訪れた方々に楽しみを供与するとともに町づくりに貢献することを目的とする。
(事 業)
第3条 実行委員会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) ぎふ梅まつりの実施および関連行事に関すること。
(2) 関係機関および関係団体との連絡調整に関すること。
(3)その他委員会の目的を達成するため必要と認める事業。
(構 成)
第4条 実行委員会は,梅林地域の住民を中心に構成され、梅林地域の任意団体「ふれあい梅林ネットワーク」のもとに組織される。
(委 員)
第5条 実行委員会の委員の任期は,1年とし、再任は妨げない。
(役 員)
第6条 委員会に,次の役員をおく。
(1) 実行委員長 1名
(2) 副実行委員長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(5) 会計監査 1名
2 実行委員長、副実行委員長、事務局長、会計および会計監査は委員の互選による。
(役員の職務)
第7条 実行委員長は,実行委員会を代表し,会務を総理する。
2 副実行委員長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 会計は,委員会の会計を担当する。
4 会計監査は会計を監査する。
(顧問等)
第8条 委員会に顧問および名誉実行委員長を置くことができる。
2 顧問および名誉実行委員長は,実行委員長が委嘱する。
(部局等の設置)
第9条 委員会の効率的な運営を図るため,部局をおくことができる。
(会 議)
第10条 実行委員会の会議は,実行委員長が召集する。
2 事務局長は,委員会の議長となる。
(協 議 会)
第11条 第2条の目的を達成するために、必要に応じて岐阜市関係部局、岐阜県警察等の関連団体・組織との協議会を開催する。
2 協議会の開催の決定、出席者の連絡・調整は実行委員長が行う。
(経 費)
第12条 実行委員会の経費は,補助金,協賛金,その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第13条 実行委員会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。ただし平成23年の会計年度は、平成23年12月1日から平成24年3月31日までとする。
(事業計画および予算等)
第14条 実行委員会の事業計画および予算ならびに事業報告および決算は,実行委員会の議決を経るものとする。
(ぎふ梅まつり開催に伴う暴力団等の排除)
第15条 ぎふ梅まつり開催に伴う暴力団等の排除については別に細則に定めるものとする。
(事務局)
第16条 実行委員会の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局長は事務局を統括する。
(補 則)
第17条 この規約に定めるもののほか,実行委員会の組織および運営に関して必要な事項は,実行委員会に諮って定める。
附則
この規約は,平成22年3月1日から施行する。
ぎふ梅まつり開催に伴う暴力団等の排除に関する細則
(目 的)
第1条 この細則は、ぎふ梅まつりを、市民が安全で安心して楽しめるまつりとするため に、ぎふ梅まつりから暴力団員等を排除することに関し必要な事項を定める。
(適 用範囲)
第2条 この細則は、飲食その他の物販等を目的として、ぎふ梅まつり会場内に出店しよ うとする全ての者に適用する。
2 前項に定めるぎふ梅まつり会場とは、ぎふ梅まつりポスター、チラシ等に記載された全てとす る。ただし、梅林公園敷地内はこの限りではない。
(協議会)
第3条 第1条の目的を達成するための協議は、実行委員会、岐阜市担当者、岐阜県警察の参加のもとで開催される協議会において行われる。
(出店の届け出)
第5条 暴力団員等との関連がないことを証するため、飲食その他物販等を目的として、ぎふ梅まつり会場内に出店を希望する者は、実行委員会が別途定める出店届出書により、 提出期日までに届けなければならない。
(出店基準等)
第6条 実行委員会は、前条に定める出店届書を調査し、出店者が次の各号のいずれ かに該当する場合には、ぎふ梅まつり会場での出店を認めない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 項
第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)
(2)暴力団又は暴力団員等がその事業活動を支配するもの
(3)法人でその役員又は主要な使用人が暴力団員等であるもの
(4)暴力団員等をその業務に従事させ又はその業務の補助者として使用するもの
(5)暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積
極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与しているもの
(6)この細則に抵触するもの
2 実行委員会は、調査、協議の結果、前項の各号のいずれかに該当する者があった場合は、出店を認めない旨を届出者に通告する。
(撤去等の 措置)
第7条 協議会の承諾を得ないで、ぎふ梅まつり会場内に出店する者について、実行委員会は、道路管理者、公園管理者及び所轄警察署を通じて、撤去等必要な措置を講じることができ る。この場合、撤去等に要する費用は全て出店者の負担とする。
(補 足)
第8条 この細則に基づく事務取扱要項及びこの細則に定めのない事項については、別途、協議会で協議の上、決定するものとする。